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かざぶくろ (TOPページヘ)

靴に関するフェティシズムの追求をしております。 ご興味・ご理解のある方は 遊びに来てください。。。

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総選挙 Ⅳ






郵政民営化になると その郵便投票用紙(笑)も 民間で?(笑)・・・訳わかんない言語で 宛名が 書かれてる・・と言う事は・・・それ専門の 部署が いりますねぇ(笑)・・・一般の主婦が それ 配達できない(笑)でしょ?(笑)・・・英語ですら 読めないメール便(笑)・・・フランス語や ドイツ語で 来られた日にゃあ(笑)・・・そうなる日も・・・・近い? のでしょうかぁ?・・・(笑)
  1. 2005/09/03(土) 06:06:18|
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総選挙 Ⅲ






在外公館? 総領事館? 在外選挙人証?・・・わぁー 面倒くさそぉー(笑)・・・ここまでして 清き一票(笑)・・日本まで 届く?のでしょうかぁ?(笑) 選挙って お金かかる・・・んですねぇ・・・(笑)


在外選挙制度の概要

1 対象とする選挙

 衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙(当分の間、比例代表選挙に限る。)

2 対象者(在外選挙人名簿の被登録資格)

 年齢満20年以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者

3 在外選挙人名簿

 市区町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿(永久名簿)を調製する。
 被登録資格を有する者は、管轄の領事官を経由して、市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録の申請を行うことができる。
 在外選挙人名簿の登録を行う市区町村の選挙管理委員会は、次の区分による。
 平成6年5月1日以後に最終住所地において住民票の消除がなされた者については、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会
 a以外の者については、本籍地の市区町村の選挙管理委員会
 市区町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をしたときは、在外選挙人証を交付する。
4 在外投票

在外公館投票
 投票は、投票記載場所を設置している在外公館において行う。
 投票する際には、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙の公示又は告示の日の翌日から原則として選挙の期日前5日までの間に、投票記載場所を設置している在外公館に赴いて、在外選挙人証と旅券等を提示しなければならない。


郵便投票
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、郵便による投票を行うことができる。
 この場合、選挙人は、その住所地又は在留届の緊急連絡先で投票用紙等の送付を受け、投票用紙に自ら記載し、関係書類に必要事項を記載した上で、登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票所閉鎖時刻(原則として国内の投票日の午後8時)までに投票管理者への送致ができるように、郵便で送付しなければならない。


日本国内における投票
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して、投票を行うことができる。
5 在外選挙人名簿の登録の抹消

 市区町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者について、死亡、日本国籍の喪失、国内での新たな住民票の作成から4か月経過したこと等を知った場合には、直ちに在外選挙人名簿から抹消する。

6 国外犯

 買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民にも適用する。

7 施行

 在外選挙人名簿の登録に関する規定は、平成11年5月1日から施行する。
 在外投票に関する規定は、平成12年5月1日から施行する。
  1. 2005/09/03(土) 05:39:16|
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総選挙 Ⅱ






・・・って事は もし ア○カイダに拉致られても 投票できる可能性がある?・・・・かも 知れません(笑)・・・実際にやってみた(笑)・・・って方は?・・・いらっしゃらない・・・でしょう?ねぇ?・・・(笑)
  1. 2005/09/03(土) 05:29:45|
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総選挙






いろいろ調べてますと 面白い発見も ある事で(笑) 寝たきりや 海外からでも 投票できるんですねぇ(笑)・・・一番面白かったのは 洋上投票(笑)・・・将来 破綻して み○みの銀ちゃんに マグロ漁船にでも 乗らされた日には・・・投票してみましょうかぁ?(笑)


郵便等による不在者投票の対象者
  郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の(1)又は(2)に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています(平成16年3月より対象者が拡大されました)。 (1) 身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。身体障害者手帳に免疫の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(2) 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。



郵便等による不在者投票の手続
  郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

1)郵便等投票証明書の交付申請
  投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
  申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

2)投票手続
  選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒の請求を行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。


郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
  郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)又は(2)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます(平成16年3月より制度が導入されました)。 (1) 身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(2) 戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
  なお、上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の手続
  代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1)及び2)の手続を行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は3)のとおりです。

1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
  郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
  選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に当該記載の申請を行います。申請に必要な書類は、申請書、郵便等投票証明書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳です。この場合、申請書に選挙人の署名は不要です。代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
  なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

2)代理記載人となるべき者の届出の手続
  選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
  選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に代理記載人となるべき者の届出を行います。届出に必要な書類は、届出書、郵便等投票証明書、代理記載人となるべき者が署名をした同意書・宣誓書です。この場合、届出書に選挙人の署名は不要です。代理記載人となるべき者の氏名が記載された郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

3)代理記載の方法による投票手続
  選挙人、代理記載人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。請求に必要な書類は、代理記載人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人、代理記載人へ送付されます。自宅等現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。


3 罰則
  代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。


4 施行
  以上の内容は、平成16年3月1日から施行されています。 
  1. 2005/09/03(土) 05:20:00|
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坂角野ゆかり(♂)

  • Author:坂角野ゆかり(♂)
  • このブログは 未成年者にふさわしくない内容、および広告を含んでいます。18才未満の方、および 高校生の方の 閲覧は お断り致します。

    初めまして 当ページの  副支配人の著作権放棄と申します・・・・


    風袋(かざぶくろ)は 放棄の作品を 皆様に ご覧いただく為に開きました・・・・・・・・

    このページは 靴 特に 上履きとブーツを主体にしておりますが あまり深くお考えにならなくても結構で御座います(笑)・・・・御ゆっくりとお楽しみください・・・


    尚 皆様のご参加を 心よりお待ち申し上げます。楽しいコミュニティの場として 御活用ください。
    ちなみに ♂二人で運営いたしておりますが モデルは(20歳以上の)女の娘です・・・(笑)・・・実写での妄想をお楽しみください・・・


    また ご意見・ご感想・クレーム・賛同・叱咤・激励は 放棄が直接 承りますので ↓ こちらまでお問い合わせください。


    houki34@hotmail.com

    足跡を残されたい時は 下記↓(Link)の 第四掲示板も ご利用ください


    ・・ではまたいずれ



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