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かざぶくろ (TOPページヘ)

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総選挙 Ⅲ






在外公館? 総領事館? 在外選挙人証?・・・わぁー 面倒くさそぉー(笑)・・・ここまでして 清き一票(笑)・・日本まで 届く?のでしょうかぁ?(笑) 選挙って お金かかる・・・んですねぇ・・・(笑)


在外選挙制度の概要

1 対象とする選挙

 衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙(当分の間、比例代表選挙に限る。)

2 対象者(在外選挙人名簿の被登録資格)

 年齢満20年以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者

3 在外選挙人名簿

 市区町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿(永久名簿)を調製する。
 被登録資格を有する者は、管轄の領事官を経由して、市区町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録の申請を行うことができる。
 在外選挙人名簿の登録を行う市区町村の選挙管理委員会は、次の区分による。
 平成6年5月1日以後に最終住所地において住民票の消除がなされた者については、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会
 a以外の者については、本籍地の市区町村の選挙管理委員会
 市区町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をしたときは、在外選挙人証を交付する。
4 在外投票

在外公館投票
 投票は、投票記載場所を設置している在外公館において行う。
 投票する際には、在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、選挙の公示又は告示の日の翌日から原則として選挙の期日前5日までの間に、投票記載場所を設置している在外公館に赴いて、在外選挙人証と旅券等を提示しなければならない。


郵便投票
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、郵便による投票を行うことができる。
 この場合、選挙人は、その住所地又は在留届の緊急連絡先で投票用紙等の送付を受け、投票用紙に自ら記載し、関係書類に必要事項を記載した上で、登録地の市区町村の選挙管理委員会の委員長に対し、投票所閉鎖時刻(原則として国内の投票日の午後8時)までに投票管理者への送致ができるように、郵便で送付しなければならない。


日本国内における投票
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人は、一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して、投票を行うことができる。
5 在外選挙人名簿の登録の抹消

 市区町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者について、死亡、日本国籍の喪失、国内での新たな住民票の作成から4か月経過したこと等を知った場合には、直ちに在外選挙人名簿から抹消する。

6 国外犯

 買収罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票罪、公務員等の選挙運動の制限違反の罪及びこれらに類する罪は、国外においてその罪を犯した日本国民にも適用する。

7 施行

 在外選挙人名簿の登録に関する規定は、平成11年5月1日から施行する。
 在外投票に関する規定は、平成12年5月1日から施行する。
  1. 2005/09/03(土) 05:39:16|
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坂角野ゆかり(♂)

  • Author:坂角野ゆかり(♂)
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    初めまして 当ページの  副支配人の著作権放棄と申します・・・・


    風袋(かざぶくろ)は 放棄の作品を 皆様に ご覧いただく為に開きました・・・・・・・・

    このページは 靴 特に 上履きとブーツを主体にしておりますが あまり深くお考えにならなくても結構で御座います(笑)・・・・御ゆっくりとお楽しみください・・・


    尚 皆様のご参加を 心よりお待ち申し上げます。楽しいコミュニティの場として 御活用ください。
    ちなみに ♂二人で運営いたしておりますが モデルは(20歳以上の)女の娘です・・・(笑)・・・実写での妄想をお楽しみください・・・


    また ご意見・ご感想・クレーム・賛同・叱咤・激励は 放棄が直接 承りますので ↓ こちらまでお問い合わせください。


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